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【最新版】練馬区の生活保護はいくら支給される?受給条件と申請手順を紹介

【目次】

  • 【2025年版】練馬区の生活保護費はいくら支給される?
  • 練馬区の生活保護費の支給日
  • 【計算例あり】練馬区の生活保護費の計算方法とは
  • 生活保護は誰が受けられる?練馬区の基準を解説
  • 練馬区の生活保護制度の利点と注意点
  • 【初めてでも安心】練馬区の生活保護申請の流れを解説
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
  • 練馬区は東京23区内にありながら、伝統的な練馬大根やキャベツをはじめとする、農業が盛んな地域です。加えて、自然豊かな公園や生活関連施設も豊富で生活がしやすく、鉄道網も充実しているため都心部へのアクセスや利便性の良さが人気の理由になっています。

    生活保護は、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」に基づいて設立された制度です。生活に困窮してしまった日本国民は、生活保護を受給することで国が定める最低限度の生活が保障されます。

    本記事では、練馬区で生活保護を受給できる条件や、申請する方法などについて解説していきます。これから練馬区で生活保護の受給を検討されている方は参考にしていただければ幸いです。なお、本記事を執筆しているほゴリラでは、生活保護の受給が可能か診断できる「生活保護の受給診断」と、賃貸の入居審査に通過できる可能性がどれぐらいあるか診断できる「賃貸の入居審査診断」を運営しております。どちらの診断も簡単な質問に答えるだけで60秒で結果がわかりますので、ぜひお気軽にご利用ください。
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  • 【2025年版】練馬区の生活保護費はいくら支給される?

  • 生活保護費は全国で一律ではなく、お住まいの地域や世帯人数に応じて支給額が変動します。ここでは、東京都練馬区で支給される生活保護費を世帯人数別でご紹介しますので、参考にしてください。金額は2025年10月に改定された最新版に基づいています。
  • 内訳 単身世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯 7人世帯 8人世帯 9人世帯
    生活扶助(生活費) 74,720円 119,720円 152,080円 175,890円 191,770円 217,930円 246,510円 275,080円 303,660円
    特例加算 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 10,500円 12,000円 13,500円
    経過的加算 1,020円 780円 370円 6,940円 16,390円 19,700円 23,010円 26,320円 29,630円
    住宅扶助(家賃上限) 53,700円 64,000円 69,800円 69,800円 69,800円 75,000円 83,800円 83,800円 83,800円
    児童養育加算 - - 10,190円 20,380円 30,570円 40,760円 50,950円 61,140円 71,330円
    支給される保護費 130,940円 187,500円 236,940円 279,010円 316,030円 362,390円 414,770円 458,340円 501,920円
  • 生活保護費に加算を受けられるケース

  • 生活保護の受給者は様々な事情を抱えており、世帯の状況によっては、通常の生活保護費だけでは生活が困難になる場合があります。そうした特別なニーズに対応するため、生活保護費には一定額が上乗せされる「加算」制度が設けられ、支給額が増額します。
    具体的には、ひとり親世帯に適用される「母子加算」や、障がいのある方に適用される「障害者加算」などが代表的です。この加算制度があることで、誰がどこで保護を受けても、同程度の生活水準を維持できるように調整されています。
    加算の具体的な種類や詳細については、以下の記事でさらに詳しく解説しています。
  • 住宅扶助は練馬区で居住が認められる家賃の上限

  • 毎月支給される生活保護費には、食費などの生活費と、家賃にあたる「住宅扶助」が含まれています。東京都練馬区の単身者では、月額53,700円が家賃の上限として定められているため、練馬区で単身者が生活保護を受給する場合、住居の家賃は53,700円以内でなければなりません。
    もし、生活保護を申請した時点で住まいの家賃が住宅扶助の上限を超えている場合は、原則として転居が必要です。ただし、転居にかかる費用は別途支給されますので、ご安心ください。
    過去の家賃滞納やローン滞納などの経歴がある方は、賃貸の入居審査に通りにくく、転居先を見つけるのが困難なケースも少なくありません。 本記事を執筆しているほゴリラでは、賃貸の入居審査に通る可能性がどのぐらいあるか簡単に診断できる「賃貸入居審査診断」を運営しております。60秒で済む簡単な質問に答えるだけで診断結果がわかりますので、審査に不安がある方はお気軽にご利用ください。
  • 練馬区の生活保護費の支給日

  • 生活保護費の支給サイクルは自治体によって異なりますが、東京都練馬区では、原則として毎月3日が支給日と定められています。
    ただし、3日が土曜日、日曜日、または祝日と重なる場合は支給日が前倒しになるため注意が必要です。支給日の変更については、事前に福祉事務所から通知がありますが、もし紛失してしまったなど、支給日がわからなくなった場合は、必ず担当のケースワーカーへ連絡して確認することをおすすめします。
  • 【計算例あり】練馬区の生活保護費の計算方法とは

  • 生活保護費がどのようにして算出されているのか、興味をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。本項は読み飛ばしていただいても受給に影響はありませんが、仕組みを知ることで制度への理解が深まります。
    支給額が世帯人数や地域によって異なるのは、地域ごとの物価や家賃相場などの違いを考慮し、どこで受給しても同程度の生活水準を維持できるようにするためです。
    国が定めた最低限の生活を送るための費用を「最低生活費」と呼び、この最低生活費から世帯の収入を差し引いた金額が生活保護費として支給されます。東京都練馬区では以下のような計算式になります。
  • 単身者の場合 収入があるケース 収入が無いケース
    最低生活費 130,940円 130,940円
    収入 50,000円 0円
    生活保護費 80,940円 130,940円
  • このように、収入がある場合はその収入分を差し引いた金額が生活保護費として支給されるため、収入がある方もない方も同じ水準の生活を送ることが可能です。
    仕事などで収入が最低生活費を上回った場合は、生活保護費の支給が停止になります。しかし、「収入分が保護費から差し引かれてしまうのなら、働く意味がないのでは?」と疑問に感じる方もいらっしゃるでしょう。実は、生活保護には「勤労控除」という制度があり、働いて得た収入の一部は差し引かれずに手元に残るようになっています。詳しくは以下の記事で解説しています。
  • 生活保護は誰が受けられる?練馬区の基準を解説

  • 生活に困窮してしまった方が受けられる生活保護ですが、制度を利用できる基準は生活保護法によって明確に定められています。
    ここでは、練馬区で生活保護の申請を検討するにあたり、最も重要となる条件を3つに絞って分かりやすく解説いたします。
    なお、以下の生活保護診断をご利用いただくと、ご自身の状況を入力するだけで生活保護を受給できる可能性がどのぐらいあるかが簡単にわかります。無料で試せますので、お気軽にご利用ください。
  • 練馬区の生活保護費より収入が少ない

  • 練馬区で生活保護を受給するための最初の条件は、世帯の収入の合計額が、国が定める「最低生活費(=生活保護費の基準額)」よりも少ないことです。
    生活保護費は国が定めた最低限の生活費ですので、収入がこの基準額を下回っているということは、国が定めた最低水準の生活が送れていないと判断されます。
    上記でもお伝えしたように、地域によって生活保護費は異なりますので、練馬区で生活保護を受給する場合は、上記で解説した練馬区の生活保護費の基準額よりも収入が少ないことが条件となります。
  • 生活保護を受けるために資産を手放す必要がある

  • 2つ目の条件は、現預金や売却して生活費に充てられる資産(貴金属、車、不動産など)を所有していないことです。貯金を切り崩したり、車などの資産を売却することで生活費を工面できるため、収入が少なくても原則として生活保護の対象にはなりません。
    とはいえ、特定の状況下では自家用車の所有が認められる場合があります。車を手放せない理由がある方は、申請時に必ず福祉事務所に確認しておきましょう。詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
  • 親族に頼ることができない

  • 生活保護の最後の条件は、ご自身の親族から経済的な援助を受けることができないことです。親族から経済的な援助が受けられる場合は生活保護の対象にはなりませんので、生活保護を申請すると原則三親等内の親族に「扶養照会」が行われます。
    扶養照会は親族に対し、申請者を援助することが可能か確認するための書類です。親族から扶養できない旨の返信があった場合や、返信自体なかった場合に生活保護を受給することができます。なお、親族とのトラブル(DVや虐待など)があった場合は、扶養照会を行わずに生活保護を受給することが可能です。扶養照会について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
  • 練馬区の生活保護制度の利点と注意点

  • 生活保護制度の最大の利点は、働けない状況でも国が健康で文化的な最低限度の生活を保障してくれることです。しかし、この保障を得る代わりに、満たさなければならない義務や制限も存在します。以下で、生活保護のメリットと知っておくべきデメリットを、それぞれ簡潔に解説します。
  • 生活が安定する

  • 上記でも解説しましたが、生活保護費は「最低生活費−世帯収入=生活保護費」という計算式になるため、たとえ仕事の収入が不安定な月があっても、生活水準は常に一定に保たれます。毎月同じ生活水準が保障されるというのは大きなメリットです。安定した収入が得られるようになるまで、無理せず働くことができます。
  • 最低限度の生活を保証する8つの扶助

  • 一般的に、給料などの収入からは「医療費」や「家賃」などの固定費や突発的な支出があり、残った分を生活費として扱います。しかし、生活保護費は8つの「扶助」から構成されており、医療費は「医療扶助」、家賃は「住宅扶助」というように、名目ごとに必要な分だけ別途支給されます。
    そのため、生活費(生活扶助)は、純粋に食費や被服費などの生活費として使用することが可能なので、「固定費の支出が多くて生活費を圧迫する」ということは基本的に起きえないのです。生活保護の各種扶助については、以下の記事でまとめてありますので、気になる方は参考にしてみてください。
  • デメリットは制限があること

  • 生活保護には多くのメリットがありますが、生活に一部制限が設けられるというデメリットも確かにあります。生活保護の受給中は「最低限度の生活」が指標になるため、一般的に贅沢と見なされる行為や高額な支出はできない点に注意しましょう。詳しくは以下の記事で解説しています。
  • 【初めてでも安心】練馬区の生活保護申請の流れを解説

  • 上記で東京都練馬区で生活保護を受給できる条件などを解説しました。条件を満たしている方は、申請することで生活保護を受給することができます。本項では、練馬区で生活保護をスムーズに申請するための方法を、簡単に解説していきますので、申請を検討されている方は参考にしていただければ幸いです。
  • 練馬区の福祉事務所で生活保護を申請する

  • 生活保護は、厚生労働省と各地域の「福祉事務所」が管轄しており、練馬区の場合、申請窓口は練馬区役所に併設されています。生活保護を申請したい旨を区役所の「相談窓口」で伝えましょう。
  • 福祉事務所 所在地 電話番号
    練馬区練馬総合福祉事務所 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所内 03-3993-1111
    練馬区石神井総合福祉事務所 東京都練馬区石神井町3丁目30番26号 石神井庁舎内 03-5393-2801
    練馬区大泉総合福祉事務所 東京都練馬区東大泉1丁目29番1号 ゆめりあ1内 03-5905-5262
    練馬区光が丘総合福祉事務所 東京都練馬区光ヶ丘2丁目9番6号 光が丘区民センター内 03-5997-7713
  • 生活保護の申請は相談員との面談形式になりますので、生活困窮に至ったこれまでの経緯などを説明し、必要な申請書類を提出すれば申請は終了です。
  • 申請に必要な書類 内容
    生活保護申請書 申請者の名前や現住所を記載
    収入申告書 世帯の収入を記載
    資産報告書 土地や建物などの資産を記載
    同意書 銀行や信託会社の情報閲覧の同意
    扶養義務者届 扶養義務のある人の氏名や連絡先を記載
    生活歴 これまでの人生をわかる範囲で記載
  • 原則14日以内に申請が受理

  • 生活保護は、申請後すぐに受給開始になるわけではありません。申請を受けた福祉事務所は、不正受給ではないかを調査するため、申請者の身辺調査を行う必要があります。このような調査には時間が必要になるため、生活保護を申請してから受理されるまで原則14日以内と定められています。
  • 生活保護が却下される可能性と水際対策の実態

  • 練馬区で生活保護を受給できる条件は上記で解説した通りです。しかし、生活保護の申請時に職員から「あなたは生活保護を受給できません」と言われてしまい、本来受給できるはずの人が申請を諦めざるを得ない事例があります。これは「生活保護の水際作戦」として問題視されている現状があります。
    水際作戦について詳しくは以下の記事で解説していますが、生活保護受給の可能性を少しでも高めたい方は、以下を読み進めていただき、本記事を執筆するほゴリラの「生活保護の申請同行サポート」をご利用いただければと思います。
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート

  • ここまで、東京都練馬区における生活保護の受給条件や、単身者で約13万円が支給されるといった具体的な支給額について解説してきました。ご自身の収入が「最低生活費」を下回ることが受給の必須条件であることなど、制度の骨子がご理解いただけたかと思います。
    生活保護の受給と新しい生活のスタートに向けて、当サイト「ほゴリラ」が提供する便利な2つのサポートをご活用ください。
  • 生活保護の申請同行サポート

  • 生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間1万件以上受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。
    上述したように、生活保護の申請は簡単ではありません。自治体の相談員にこれまでの経緯や働けない事情等を説明し、相談員を納得させる必要があります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。
    生活保護の申請サポートをご利用いただければ、上記の事柄はもちろんのこと、生活保護の申請から受給開始に至るまで無料でサポートさせていただきます。

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