【受給診断あり】東京都中央区の生活保護はいくら?2025年改定の支給額・受給条件・申請方法
【目次】
- 東京都中央区の生活保護はいくらもらえる?改定後の支給額を解説
- 生活保護の支給日は?東京都中央区の振込日を解説
- 東京都中央区の生活保護支給額の計算式をわかりやすく紹介
- 生活保護の受給条件をわかりやすく解説【東京都中央区版】
- 東京都中央区で生活保護を受けるメリット・デメリットまとめ
- 生活保護の申請手順を東京都中央区版でわかりやすく紹介
- 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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東京都中央区は、東京都区部の中央部に位置する特別区で、銀座、日本橋といった繁華街・商業地、オフィス街を擁し、千代田区や港区とともに東京の「都心3区」と言われています。2025年の中央区役所の調査では人口189,930人で、高齢者や年少人口は少なく、ほとんどが25歳〜64歳の働き世代になります。このような特徴があることから、中央区の生活保護受給者は1,222人(2023年東京福祉局の調べ)と少なく、人口当たりの割合としては東京都内で最も少ない結果となっています。
本記事では、中央区に住んでいる方が生活保護を受けられる条件や、生活保護の申請をする流れについて解説していきます。これから中央区で生活保護の受給を検討している方の参考にしていただければ幸いです。なお、本記事を執筆しているほゴリラでは、生活保護の受給が可能か診断できる「生活保護の受給診断」と、賃貸の入居審査に通過できる可能性がどれぐらいあるか診断できる「賃貸の入居審査診断」を運営しております。どちらの診断も簡単な質問に答えるだけで60秒で結果がわかりますので、ぜひお気軽にご利用ください。
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東京都中央区の生活保護はいくらもらえる?改定後の支給額を解説
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生活保護費の支給額は、日本国内で一律ではなく、世帯の規模や、お住まいの地域(級地)の物価相場によって細かく変わるルールです。ここでは、東京都中央区に住む方を対象に、世帯の人数に応じた生活保護費の概算をご紹介します。示されている数値は、2025年10月に更新された最新の基準に準拠して計算されたものです。
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内訳 単身世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯 7人世帯 8人世帯 9人世帯 生活扶助(生活費) 74,720円 119,720円 152,080円 175,890円 191,770円 217,930円 246,510円 275,080円 303,660円 特例加算 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 10,500円 12,000円 13,500円 経過的加算 1,020円 780円 370円 6,940円 16,390円 19,700円 23,010円 26,320円 29,630円 住宅扶助(家賃上限) 53,700円 64,000円 69,800円 69,800円 69,800円 75,000円 83,800円 83,800円 83,800円 児童養育加算 - - 10,190円 20,380円 30,570円 40,760円 50,950円 61,140円 71,330円 支給される保護費 130,940円 187,500円 236,940円 279,010円 316,030円 362,390円 414,770円 458,340円 501,920円 -
生活保護の加算とは?生活保護で受けられる追加支援
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生活保護の受給者は個々に異なる事情を抱えており、特定の世帯状況(例:重い病気、障がい、ひとり親など)がある場合、基本の生活保護費だけでは最低限の生活レベルを保つことが難しい可能性があります。このような個別の困窮度を是正するため、生活保護費には決められた金額が上乗せされる「加算」制度があり、結果として全体の支給額が増額されます。
具体例として、ひとり親世帯への「母子加算」や、障がいを持つ方への「障害者加算」などが用意されています。これにより、受給者がどのような環境や地域で保護を受けても、実質的に均等な生活水準が維持できるよう配慮されています。加算についてはこちらの記事をお読みいただければ、理解が深まります。
生活保護の9つある加算を一覧でわかりやすく解説します! -
住宅扶助は家賃の上限
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毎月支給される生活保護費には、日々の生活費と、家賃に充てるための「住宅扶助」の費用が含まれています。この住宅扶助には家賃の上限額が定められており、東京都中央区では単身者に対し、月額53,700円が家賃として認められる最高額とされています。そのため、中央区で単身者が生活保護を受ける場合、住居の家賃は53,700円以下でなければならないという制約があります。もし、生活保護を申請した時点で、現在お住まいの家賃がこの上限を超過している場合は、原則として上限額内の物件への転居が必要となります。なお、その際の転居費用は別途支給されますのでご安心ください。
しかし、賃貸には入居審査があるため、生活困窮による家賃滞納やローン滞納等の経歴がある方は、それらが原因で審査に通らず転居先を見つけるのが困難な方も少なくありません。 本記事を執筆しているほゴリラでは、賃貸の入居審査に通る可能性がどのぐらいあるか簡単に診断できる「賃貸入居審査診断」を運営しております。60秒で済む簡単な質問に答えるだけで診断結果がわかりますので、審査に不安がある方はお気軽にご利用ください。 -
生活保護の支給日は?東京都中央区の振込日を解説
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生活保護費の支給日は自治体によって異なりますが、東京都中央区においては、通常毎月3日が支給日として定められています。ただし、3日が土曜日、日曜日、または国の定める祝日と重なる場合、支給日が前倒しで変更になるため注意が必要です。支給日に変動がある場合は、事前に福祉事務所から通知書が届きますが、もし通知を紛失した際などは、速やかに担当のケースワーカーに連絡して確認することをお勧めします。
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東京都中央区の生活保護支給額の計算式をわかりやすく紹介
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このパートは読み飛ばしていただいても、生活保護の受給に影響はありませんが、生活保護費がどのような計算ロジックで決められているのか関心がある方もいるかもしれません。生活保護の支給額が世帯人数や地域によって異なるのは、不公平を生じさせないためではなく、各地域の物価や家賃相場といった実情を考慮し、受給者がどこで生活しても同じ「最低限度の生活」が維持できるよう調整を図っているためです。
国が「健康で文化的な最低限度の生活を送るのに要する全ての費用」として定めた額を「最低生活費」と呼びます。この最低生活費から、世帯全体で得られる全ての収入を差し引いた金額が、東京都中央区での生活保護費として支給されます。 -
単身者の場合 収入があるケース 収入が無いケース 最低生活費 130,940円 130,940円 収入 50,000円 0円 生活保護費 80,940円 130,940円 -
このように、収入がある場合はその収入分を差し引いた金額が生活保護費として支給されますので、収入がある方もない方も同じ水準の生活を送ることができます。仕事が決まるなどして収入が最低生活費を上回った場合は、生活保護費の支給が停止になります。しかし、収入分が保護費から差し引かれてしまうのであれば、「働く意味がないのでは?」と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、生活保護には働く意欲を妨げないために勤労控除という制度があり、働いて得た収入の一部は差し引かれず手元に残るようになっているのです。詳しくは以下の記事で解説しています。 -
生活保護の受給条件をわかりやすく解説【東京都中央区版】
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生活が困窮した方を救済するための生活保護制度ですが、「困窮」の度合いの判断は人それぞれで異なります。そのため、生活保護法では、保護を受けるための資格基準が厳密に定められています。ここでは、東京都中央区で生活保護の申請を行うにあたり、満たしておくべき3つの主要な条件に絞って分かりやすく解説しますので、参考にしていただければ幸いです。なお、以下の生活保護診断をご利用いただくと、ご自身の状況を入力するだけで生活保護を受給できる可能性がどのぐらいあるかが簡単にわかります。無料で試せますので、お気軽にご利用ください。
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収入が東京都中央区の生活保護費未満
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生活保護の受給資格を得る上で、東京都中央区で最初にクリアすべき基準は、世帯全体の月ごとの所得が、国が設定した「最低生活費(生活保護基準額)」に満たないことです。この生活保護費は、国民が健康で文化的な最低限度の暮らしを営むために必要とされる費用であり、収入がこれに届かない場合、国が設定する最低生活水準に達していない状況だと見なされます。
繰り返しになりますが、生活保護の基準額は地域によって設定が異なるため、中央区で保護を受けるためには、中央区に適用される最低生活費よりも、あなたの世帯が得る収入が少ないことが、絶対的な要件となります。 -
売却可能な資産や貯金がない
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生活保護の受給資格における、重要な二つ目の条件は、現預金や、売却すれば生活費に充てられる資産(具体的には、土地や建物、高額な宝飾品、株式など)を所有していないことです。この理由は、貯金を使い果たしたり、財産を売却することで生活費を用意できる状態にあるならば、収入が基準以下であっても、直ちに生活保護の対象にはならないためです。
もっとも、職業上不可欠な車両や、障がい者の生活に欠かせない移動手段など、特別な事情がある場合には、自家用車の保有が例外的に認められることがあります。車を手放すことが難しい特段の理由がある場合は、申請時に必ず福祉事務所にその旨を確認してください。詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。 -
親族が援助できる場合は受給できない
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生活保護の受給を認める最終的な条件は、身内からの金銭的な支援(扶養)を期待できないことです。生活が困窮したとしても、法律の規定上、親族による援助が第一に求められるため、生活保護を申請すると、原則として三親等以内の親族に対し、「扶養照会」と呼ばれる確認の手続きが実施されます。
この扶養照会とは、親族が申請者に対して経済的な援助を行うことが可能かを尋ねるための公的な文書です。親族から「扶養は不可能」という回答を得た場合や、あるいは回答が全くなかった場合に、生活保護の受給資格が発生します。なお、親族との間にドメスティック・バイオレンス(DV)や虐待といった深刻な対立があるケースでは、扶養照会を行わずに生活保護を受けることが可能です。扶養照会について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。 -
東京都中央区で生活保護を受けるメリット・デメリットまとめ
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生活保護を受給することで得られる最大の利点は、働くことが困難な状況でも、国によって健康で文化的な最低限度の生活が保証されることです。この最大のメリットに加え、生活保護を受けることで得られるその他の利点、そして知っておくべきデメリットを、以下で簡潔に解説します。
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安定した収入を得られる
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すでに解説した計算式、つまり「世帯の総収入を最低生活費から控除した差額が生活保護費として支給される」という仕組みによって、この制度は成り立っています。このシステムのおかげで、仮に仕事の収入が不安定な時期があったとしても、毎月変わらない生活水準が揺るぎなく保障されるため、生活の基盤に大きな安心感をもたらします。
その結果、金銭的な心配やストレスから解放され、受給者は安定した収入源を見つけるまでの間、精神的に負担を感じることなく日常生活を送ることができます。 -
生活費を全額生活費に使える
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一般的な収入から生活を送る場合、「医療費」や「家賃」といった固定費や突発的な出費を差し引いた残りが生活費となります。しかし、生活保護費は8つの扶助から構成されており、家賃は「住宅扶助」、医療費は「医療扶助」という形で、それぞれの名目に応じて必要な分が別に支給されます。したがって、食費や被服費などにあたる生活費(生活扶助)は、他の大きな支出に影響されることが原則としてないため、「支出が嵩んで生活費が足りなくなる」という状況は基本的に起きません。生活保護の各種扶助については、以下の記事でまとめてありますので、気になる方は参考にしてみてください。
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生活に一部制限が生じる
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生活保護は非常に有用な制度ですが、生活の一部に規制がかかるという側面がデメリットとして挙げられます。生活保護は「最低限度の生活」を基準としていることから、受給中は一般的に贅沢とされることや、高額な支払いなどは原則認められないという点に留意しましょう。詳しくは以下の記事で解説しています。
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生活保護の申請手順を東京都中央区版でわかりやすく紹介
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上記で東京都中央区で生活保護を受給できる条件などを解説しました。条件を満たしている方は、申請することで生活保護を受給することができます。本項では、中央区で生活保護を申請する際の手順を分かりやすく解説しますので、申請を検討されている方は参考にしていただければ幸いです。
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生活保護の申請は東京都中央区役所で行う
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生活保護制度は、厚生労働省と、各地域にある「福祉事務所」が管轄しています。中央区にお住まいの方は、中央区役所内の福祉事務所が窓口になりますので、区役所の「相談窓口」で生活保護を申請したい旨を伝えてください。
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福祉事務所 所在地 電話番号 担当地域 中央区役所 東京都中央区築地一丁目1番1号 03-3543-0211 中央区全域 -
申請は相談員との対話形式で行われます。生活困窮の状況に至った経緯などを伝え、必要な申請書類を提出することで申請は完了となります。
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申請に必要な書類 内容 生活保護申請書 申請者の名前や現住所を記載 収入申告書 世帯の収入を記載 資産報告書 土地や建物などの資産を記載 同意書 銀行や信託会社の情報閲覧の同意 扶養義務者届 扶養義務のある人の氏名や連絡先を記載 生活歴 これまでの人生をわかる範囲で記載 -
申請が受理されるまでの期間
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生活保護は、申請後すぐに保護費の支給が始まるわけではありません。申請を受け付けた福祉事務所は、不正な受給を防ぐため、申請者の資産や親族による経済的援助の可能性などについて、徹底した調査を実施する義務があります。この審査プロセスに要する期間は、生活保護法に基づき、申請が受理された日から原則14日以内に、保護の開始、または不承認の決定を下すことが義務付けられています。
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生活保護の申請が却下される原因と再申請のポイント
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東京都中央区で生活保護を受けられるか否かは、すでに説明した資格要件によって決まります。それにもかかわらず、申請窓口では職員から「受給はできません」と誤った説明を受け、本来保護を受ける権利がある方々が申請そのものを諦めてしまうケースが頻繁に生じており、これは「生活保護の水際作戦」として、社会的に大きな問題となっています。生活保護を受給できる可能性を少しでも高めたいとお考えの方は、本記事を最後まで読み進め、執筆元であるほゴリラの「生活保護の申請同行サポート」のご利用もぜひご検討ください。
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生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
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ここまでの解説で、東京都中央区での生活保護の申請条件、また単身世帯で約13万円が給付されるといった具体的な給付額の目安について、深くご理解いただけたことと存じます。特に、個人の収入が国が定める「最低生活費」の基準を下回っていることが、保護を受けるための最も重要な前提条件であるなど、制度の骨子となる点が明確になったかと思います。
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著者
井口 優
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