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生活保護とは?生活保護の仕組みや受給する方法を簡単に解説

【目次】

  • 生活保護とは
  • 生活保護の目的
  • 生活保護を受給できる条件
  • 生活保護の3つの扶助
  • 生活保護の9つの加算
  • 生活保護で支給される金額
  • 生活保護を受給した場合の制限や禁止事項
  • 生活保護を申請する方法
  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート
  • 生活保護とは、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」に基づいて設立された制度です。経済的に困窮してしまった日本国民は、誰でも申請することができる最後のセーフティーネットになります。

    本記事では、生活保護制度の仕組みや受給できる条件、申請する方法までわかりやすく簡単に解説します。これから生活保護の受給をお考えの方は、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
  • 生活保護とは

  • 生活保護とは、健康で文化的な最低限度の生活を保障するために、生活困窮者に対して最低限の生活費を支給しながら生活における様々な支援を行うことです。そのうえで、生活保護受給者が経済的に自立することができる仕組みを構築しているのが生活保護制度です。
    また、生活保護制度を運用するにあたり、「基本原理」と「基本原則」が生活保護法によって定められております。
  • 生活保護法の「基本原理」と「基本原則」

  • 生活保護制度を運用するにあたり、国民が等しく理解し遵守しなければならないのが、生活保護法によって定められた基本原理基本原則です。生活保護は、すべての国民の健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、受給者の自立を助長するために、以下で解説するそれぞれ4つの「基本原理」と「基本原則」によって支えられています。
  • 生活保護法の4つの基本原理

  • 生活保護法の基本原理は以下の4つになります。
  • ①国家責任による最低生活保障の原理
  • “生活保護法は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。”
    簡単に解説すると、生活に困窮しているすべての国民に対して、経済的に自立できるように国が支援するということです。
  • ②無差別平等の原理
  • “生活に困窮するすべての国民は、法の定める要件を満たす限り、法による保護を無差別平等に受けることができる。”
    「法の定める要件を満たす」とは、簡単に言ってしまえば犯罪等を犯さず法律を守って生活していることです。無差別平等であっても、暴力団のような反社会的勢力等に属する人は生活保護の対象にならないという意味になります。
  • ③最低生活保障の原理
  • ”法により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。”
    日本国憲法第25条には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とあります。最低限の生活は人によって尺度が異なるため、最低限の生活が健康で文化的であることを生活保護法で定義付けることにより、受給者の生活水準を一定に保っているのです。
  • ④保護の補足性の原理
  • ”法による保護は、生活に困窮する者がその利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。”
    これを簡単に解説すると、「働ける能力があるなら働いて、活用できる資産があるなら活用して、それでも生活困窮から抜け出せない場合に生活保護が受けられる」ということです。生活保護は誰でも簡単に受けられるものではなく、最後のセーフティーネットであるという記述になります。
  • 生活保護法の4つの基本原則

  • 生活保護法の4つの原則は以下の通りです。

  • ①申請保護の原則
  • ”法による保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする。ただし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。”
    わかりやすく解説すると、生活保護は原則、要保護者本人か同居している親族が申請しなければ開始されませんが、緊急性の高い状況にある場合は申請していなくても保護の対象となるということです。
  • ②基準及び程度の原則
  • ”保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行われる。その基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、かつ、これを超えないものでなければならない。”
    こちらは、生活保護費として支給する最低限の生活費は世帯構成や年齢、住んでいる地域によって異なるため、それぞれ生活費の基準を設ける必要があり、不足している金額を保護費として支給するといったことが記述されています。
  • ③必要即応の原則
  • ”法による保護の決定及び実施については、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行うものとする。”
    完結にまとめると、不正受給等を防ぐため、生活保護を実施するかどうかを行政が的確に判断し、必要とあれば迅速に決定するということです。
  • ④世帯単位の原則
  • ”法による保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定める。ただし、これによりがたいときは個人を単位として定めることができる。”
    生活保護は個人ではなく世帯単位で受給します。そのため、1つの世帯で誰か1人だけが生活保護を受給することは原則できないということです。ただし、状況次第では個人単位での受給も認めるということが記述されています。
  • 生活保護の目的

  • 前項でも簡単に解説していますが、生活保護の目的は大きく以下の2つです。
    • 生活困窮者に対して最低限度の生活を保障すること。
    • 生活保護受給者が経済的に自立できるように支援すること。
    それぞれをわかりやすく解説していきます。
  • 目的①生活困窮者に対して最低限度の生活を保障する

  • 生活保護のひとつめの目的は、生活困窮者に対して国が最低限度の生活を保障することです。
  • 病気や怪我があっても生活保護で最低限度の生活は保証される

  • 生活保護を受給すると、働けなくても最低限度の生活費が支給され、医療費も無料になる恩恵が受けられます。そのため、生活困窮に陥ってしまった理由が病気や怪我によるものである場合は、生活費や医療費を気にせず治療に専念することが可能です。
  • 生活保護を受給できる期間は定められていない

  • 生活保護の2つの目的のうち、理想的なのは後者の受給者が経済的な自立を果たすことです。しかし、病気や障がい等により最低生活費以上の収入を得ることが継続的に難しい方もいらっしゃいます。また、年金だけで生活していくことができない高齢者においても、同じことが言えるでしょう。生活保護は受給できる期間が定まっていないため、上記のような方の場合は半永久的に生活保護を受給することができます。
  • 目的②生活保護受給者が経済的に自立できるように支援する

  • 生活保護から脱却することを正式には生活保護の"廃止"と呼び、受給者が就労等により生活保護費以上の収入を得られるようになることで、生活保護が廃止になります。
    なお、ケースワーカーの指導に従わない等の理由でも生活保護が廃止になる場合がありますが、本記事における廃止は前者を指します。
  • 就労支援が受けられる

  • 活保護受給者が身体的または精神的に就労可能な状態になった場合は、生活保護の廃止に向けて就職活動を行う必要があります。昨今では求人サイトを利用した就職活動が主流ですので、求人サイトやハローワークで就職先を探しましょう。

    とはいえ、受給者にはブランクの長い方や年齢的になかなか就職先が見つからない方も少なくありません。そのため、生活保護を受けている人に対して、福祉事務所の就労支援員とハローワークの相談員が連携して就労支援プランを作成し、面接の練習などを行う就労支援が受けられます。
  • 就職してもすぐに廃止にならない

  • 就労支援等を経て就職先が見つかった場合、概ね翌月以降に給料が支払われるでしょう。生活保護が廃止になる条件は収入が最低生活費を上回ることですので、支給される生活保護費以上の収入を得た場合は翌月の生活保護費の支給が無くなります。しかし、生活保護費以上の収入を得られたとして、必ずしも生活保護が廃止になるわけではありません。原則として生活保護が廃止になるには、以下の2つのうちどちらかの理由に該当することが条件になります。
    • 世帯の定期的な収入が増加し、特別な理由がない限り今後保護を再開する必要がないと判断された場合
    • 世帯の収入が臨時的に増加し、概ね6ヶ月以上は保護を必要としない可能性が高いと判断された場合


    簡単に解説すると、就職するなどして収入が増加し、その状態を今後6ヶ月以上継続することが可能であると判断された場合に廃止になるということです。そのため、これを判断するための期間として「停止」期間が設けられているのです。これにより再び保護を要する状態になってしまっても、すぐに生活保護を再開することが可能になります。
  • 生活保護を受給できる条件

  • ここまで生活保護とはどんな制度であるのかを解説しました。生活保護とは健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度であり、生活に困窮してしまった方は誰でも受給することが可能なことがお分かりいただけたかと思います。

    本項では、生活保護を受給するために必要な3つの条件を解説していきます。これから生活保護の受給をご検討されている方は参考にしていただければ幸いです。
  • ①収入が最低生活費に満たない

  • 上記でも解説したように、最低生活費とは厚生労働省の定める最低限の生活費のことです。つまり、収入が最低生活費に満たない方は、生活保護が保障する健康で文化的な最低限度の生活を送れていないということになります。

    簡単にいうと、ご自身が生活保護を受給した場合に支給される生活保護費よりも収入が少ないのであれば、生活保護を受給できるということです。収入が0の場合は生活保護費が満額支給され、収入が少しでもある場合は、収入分を差し引いた差額分が支給されます。
  • ②売却できる資産や貯金がない

  • 前述した生活保護の4つの原理の1つ、補足性の原理についておさらいしてみましょう。
    働ける能力があるなら働いて、活用できる資産があるなら活用して、それでも生活困窮から抜け出せない場合に生活保護が受けられる、ということで、資産や貯金を活用できるうちは原則生活保護の対象にはならないのです。
  • ③親族から経済的な援助が見込めない

  • 補足性の原理にもある通り、あらゆるものを生活の維持のために活用しなければなりません。そのため、親族から経済的な援助が見込める場合は原則生活保護の対象にはなりません。とはいえ、親族が健全だから生活保護を受給できない訳ではなく、あくまで経済的な援助が見込める場合になります。そのため、生活保護を申請すると3親等内の親族に"扶養照会"が行われますが、扶養照会は援助できるかどうかの確認にすぎず、親族に対して扶養を強制するものではありません。親族からの援助が見込めないと判断されれば受給することができます。

    生活保護の受給をお考えの方で、扶養照会について気になっている方は非常に多いです。扶養照会について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みになると理解が深まります。
    生活保護の扶養照会には断り方があります!断り方を簡単に解説
  • 生活保護の3つの扶助

  • 生活保護は、単純に最低限の生活費を支給するだけの制度ではありません。生活保護には8つの扶助があり、受給者は生活の様々な面で支援を受けることができるのです。なお、扶助の金額は地域や家族構成等によって金額が変動する場合があります。
  • ①生活扶助

  • 生活扶助(せいかつふじょ)は、生活費に充てるための扶助です。生活費は食費や光熱費、被服費等を基準に算出されており、扶助の中で唯一明確な用途がないものになります。
    多くの場合、毎月支給される生活保護費は、この生活扶助と以下で解説する住宅扶助の合算になります。

    生活扶助について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みになると理解が深まります。
    生活扶助とは?生活保護の生活費にあたる生活扶助を簡単に解説!
  • ②住宅扶助

  • 住宅扶助(じゅうたくふじょ)は、受給者が居住する賃貸物件の家賃に充てるための扶助です。生活保護を受給すると原則、資産となる持ち家を所有することができないため、多くの方は賃貸物件に居住することになります。そのため、毎月支給される生活保護費は基本的に、生活扶助と住宅扶助の合算ということになります。

    なお、賃貸物件の家賃相場は地域や広さによって異なるため、お住まいの地域ごとに住宅扶助の金額もそれにともなって変動します。加えて、世帯人数も住宅扶助の金額に反映されますので、地域ごとの住宅扶助の金額をよく確認しましょう
    以下の記事をお読み頂ければ、全国の住宅扶助の金額がわかります。
    生活保護の住宅扶助とは家賃の上限!全国の住宅扶助を一挙解説!

    また、住宅扶助は居住が認められる家賃の上限になります。これを住宅扶助が50,000円と仮定した以下のイラストを元に説明します。
  • ①居住可能な上限の家賃。管理費等は含まれません。
    ②家賃が50,000万円以内の賃貸物件でなければ原則居住が認められません。
    ③家賃の上限は50,000円ですが、居住する住居の家賃が40,000円であれば住宅扶助も40,000円しか支給されません。
  • ③医療扶助

  • 医療扶助(いりょうふじょ)は、受給者の医療費全般をまかなう扶助です。
    生活保護は"健康"で文化的な最低限度の生活を保証する制度ですので、「お金がなくて医療機関を受診することができない」という状況はあってはならないことです。そのため、医療扶助によって受給者の最低限の健康が保たれています。

    なお、医療扶助は現金支給ではありません。福祉事務所から発行される医療券や調剤券を医療機関に提出することで、無料で受診することが可能です。また、医療券が利用できるのは指定医療機関と呼ばれる一部の医療機関に限られます。

    医療扶助について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みになると理解が深まります。
    生活保護で医療費が無料!生活保護受給者が受けられる医療扶助とは
  • ④出産扶助

  • 出産扶助(しゅっさんふじょ)は、受給者が出産する際に必要な分娩費用や産後の入院費用に対する扶助です。
    病院での出産の場合は児童福祉法が定める入院助産制度が優先されるため、生活保護法の出産扶助が適用されるのは、自宅での出産や指定助産施設以外での出産の場合または、出産費用が入院助産制度で賄いきれない場合に、不足分を出産扶助から支給する形になります。

    出産扶助について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みになると理解が深まります。
    出産扶助はいくら支給される?支給条件と金額をわかりやすく解説!
  • ⑤教育扶助

  • 5つめの扶助である教育扶助(きょういくふじょ)は、生活保護世帯の児童が義務教育を受ける際に必要な費用に対する扶助です。最大で小学校入学から中学校卒業までの9年間、教育扶助を受けることができます。
    教育扶助は入学費用や教材の購入費用はもちろん、クラブ活動費等も支給されるため、義務教育を受けるにあたって実費はほとんど無いと考えて問題ありません。

    教育扶助について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みになると理解が深まります。
    教育扶助とは義務教育に必要なお金に対する扶助!条件や金額を解説!
  • ⑥生業扶助

  • 生業扶助(せいぎょうふじょ)は、受給者が就労して自立するにあたり、資格の修得費やスーツ等の購入費用など、就労に関する費用に対する扶助です。また、高校の学費に関しても生業扶助が適用されております。

    生業扶助は、生活保護受給者が自立するにあたって非常に便利な扶助です。詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みになると理解が深まります。
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  • ⑦介護扶助

  • 介護扶助(かいごふじょ)は、受給者の介護サービス全般に適用される扶助です。受給者が要介護者である場合、介護保険給付の自己負担分が給付され、発行される介護券を使って介護サービスを受けることができます。
  • ⑧葬祭扶助

  • 最後の葬祭扶助(そうさいふじょ)は、受給者が葬儀を執り行う場合や、身寄りのない受給者が死亡した場合の葬儀費用に適用される扶助です。生活保護が保証するのは最低限ですので、葬儀は直葬と呼ばれる簡易的な葬儀の場合のみ葬祭扶助が適用されます。

    葬祭扶助について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みになると理解が深まります。
    生活保護受給者の葬儀で利用できる葬祭扶助とは?福祉葬を簡単に解説
  • 生活保護の9つの加算

  • 生活保護には、一定の基準を満たしている場合のみ生活保護費が増額する加算が9つあります。用途の定められている扶助とは異なり、生活扶助に加算されるため、単純に支給される生活費が増額することになります。なお、加算も地域や家族構成等によって金額が変動する場合があります。
  • ①障害者加算

  • 障害者加算(しょうがいしゃかさん)は、身体障害者及び精神障害者の方が生活保護を受給すると加算されます。障害者加算を申請することが出来る条件は以下のどちらかです。
    • 障害等級表の1級もしくは2級または国民年金法施行令別表に定める1級のいずれかに該当する障害のある者
    • 障害等級表の3級または国民年金法施行令別表に定める2級のいずれかに該当する障害のある者

    障害者加算について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みになると理解を深めることができます。
    生活保護の障害者加算はいくら?障害者加算の条件と申請方法も解説!
  • ②妊産婦加算

  • 妊産婦加算(にんさんぷかさん)は、妊娠中と産後の生活保護受給者を対象とし、栄養補給等の生活費として生活保護費に加算されます。
  • ③児童養育加算

  • 3つ目の児童養育加算(じどうよういくかさん)は、18歳未満の児童がいる生活保護世帯に児童の養育費として加算される費用です。

    児童養育加算について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みになると理解を深めることができます。
    生活保護の児童養育加算とは?支給金額や対象年齢を徹底解説!
  • ④母子加算

  • 母子加算(ぼしかさん)は、ひとり親世帯が生活保護を受給した場合に加算されます。なお、名称は母子加算となっていますが父子家庭にも加算されます。

    母子加算について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みになると理解を深めることができます。
    生活保護の母子加算はいくら加算される?もらえる金額と条件を解説!
  • ⑤在宅患者加算

  • 在宅患者加算(ざいたくかんじゃかさん)は、在宅で療養に専念している患者に対し、追加的に必要となる栄養補給等のための経費を補填するものとして支給されます。
  • ⑥放射線障害者加算

  • 6つ目の放射線障害者加算(ほうしゃせんしょうがいしゃかさん)は、放射線による障がいのある方だけが対象となる加算です。現罹患者と元罹患者で支給される金額が異なります。
  • ⑦介護保険料加算

  • 介護保険料加算(かいごほけんりょうかさん)は、介護保険の第1号被保険者である受給者に対し、納付すべき介護保険料に相当する経費を補填するものとして実費支給となります。
  • ⑧介護施設入所者加算

  • 介護施設入所者加算(かいごしせつにゅうしょしゃかさん)は、介護施設に入所している受給者に対し、理美容品等の裁量的経費を補填するものとして支給されます。タバコ等の嗜好品も含まれます。
  • ⑨冬季加算

  • 最後の冬季加算(とうきかさん)は、冬季間に必要となる暖房費用として支給されます。地域によって必要になる暖房費用が異なるため、最大で10月〜4月の期間に渡り生活扶助に加算されます。

    冬季加算について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みになると理解を深めることができます。
    生活保護の冬季加算!もらえる金額と期間を2023年の最新版で解説
  • 生活保護で支給される金額

  • 生活保護費は厚生労働省の定める"最低生活費"から算出されており、主に生活扶助と住宅扶助に大きく関係しています。
    厚生労働省によると「生活保護制度において、生活保護法第8条2項に基づき、地域における生活様式等の違いにより生活に要する費用に地域差が生じることを踏まえ、各地域において同一の生活水準を保障する観点から、級地制度により基準額の地域差を設ける」とされています。

    上記を簡単に解説すると、地域によって物価や家賃等の最低限必要な基準が異なるため、全国どこで生活保護を受給しても平等な生活が保証できるよう、地域差を設けているということです。

    本記事をお読みになられている方の中には、具体的に生活保護で支給される金額がいくらになるのかご存知ない方もいらっしゃるでしょう。以下で日本の主要都市である、東京都と政令指定都市で支給される金額をご紹介します。

    なお、生活保護費は厚生労働省の定める「最低生活費」から算出されております。最低生活費について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みいただければ理解が深まります。
    生活保護の基準となる最低生活費は一人暮らしだといくらになるのか?
  • 主要都市で支給される生活保護費

  • 主要都市 単身者 大人2人世帯 3人世帯(大人2子1) 4人世帯(大人2子2) 5人世帯(大人2子3)
    東京23区 130,010円 187,490円 236,934円 278,990円 316,010円
    大阪市 116,310円 171,490円 219,134円 261,190円 298,210円
    名古屋市 113,310円 167,490円 215,134円 257,190円 294,210円
    京都市 116,310円 171,490円 219,134円 261,190円 298,210円
    横浜市 128,310円 185,490円 235,134円 277,190円 314,210円
    神戸市 116,310円 171,490円 219,134円 261,190円 298,210円
    北九州市 102,720円 154,360円 198,097円 238,725円 274,557円
    札幌市 109,720円 162,360円 206,097円 246,725円 282,557円
    川崎市 130,010円 187,490円 236,934円 278,990円 316,010円
    福岡市 109,720円 162,360円 207,097円 247,725円 283,557円
    広島市 111,720円 165,360円 209,097円 249,725円 285,557円
    仙台市 110,720円 163,360円 208,097円 248,725円 284,557円
    千葉市 114,720円 168,360円 213,097円 253,725円 289,557円
    さいたま市 121,310円 177,490円 226,134円 268,190円 305,210円
    静岡市 110,460円 162,490円 204,009円 243,209円 277,818円
    堺市 114,310円 169,490円 216,134円 258,190円 295,210円
    新潟市 106,960円 158,490 199,209円 238,409円 273,018円
    浜松市 109,160円 160,490円 202,009円 241,209円 275,818円
    岡山市 110,720円 163,360円 208,097円 248,725円 284,557円
    相模原市 114,720円 168,360円 213,097円 253,725円 289,557円
    熊本市 102,560円 152,490円 193,409円 232,609円 267,218円
  • このように、地域と世帯人数によって、支給される生活保護費に差があることがおわかりいただけたかと思います。なお、上記の金額は加算なしの場合になりますので、障がい者の方やひとり親世帯の方などは更に支給額が上がります
  • 生活保護を受給した場合の制限や禁止事項

  • 生活保護を受給すると、生活保護法によって保障される最低限度の生活を送ることができます。しかし、その一方で受給者の生活が制限されてしまうことも少なからず存在します。
    以下で、生活保護受給者が制限されることや禁止されていることを解説していきますので、これから生活保護の受給をお考えの方は覚えておくと良いでしょう。
    なお、こちらの記事をお読みいただくと更に理解が深まります。
    生活保護でしてはいけないこと・しても良いことを簡単に解説!
  • 生活保護を受給した場合の制限

  • ①資産を所有できない

  • 生活保護を受給できる条件として、資産を所有していないことが挙げられます。そのため、生活保護を受給している間は資産とみなされるものを所有することができません。仮に親族から土地などを相続した場合は、生活保護が廃止になってしまう可能性があるため注意しましょう。
  • 資産価値の無い持ち家は認められる場合がある
  • 個人が所有できる資産で高額なのが、土地や持ち家ではないでしょうか。原則、土地や持ち家の所有は認められませんが、それはあくまで資産価値がある場合に限られます。そのため、滅多にあることではありませんが、地域や築年数等によっては持ち家に住みながら生活保護を受給することができます。
  • 就労に必要な場合は車やバイクの所有が認められる
  • 車やバイクも資産価値がありますので、原則所有は認められておりません。しかし、仕事の都合で車やバイクが必要な場合は特別に所有が認められる場合があります。なお、所有が認められたとしても車は軽自動車、バイクは排気量が125CC以下の原付バイク等に限られます。
  • 生命保険や医療保険等は解約しなければならない
  • 日本国民は、生命保険や医療保険を契約している方が多いです。ですが、これらの保険は生活保護を受給する際に解約しなければなりません。保険を解約することに不安を抱く方もいらっしゃるかと思いますが、生活保護には医療扶助等、お金が必要になる場合に様々な支援が受けられます。そのため、いざという時の保険をかけておく必要はないとも言えるでしょう。

    とはいえ、保険の解約には例があり、生活保護との両立が認められる場合があります。詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。
    生活保護と生命保険を両立する方法をわかりやすく解説します!
  • ②高価なものを所有できない

  • 資産と同様、ブランド品のような高価なものも所有することができません。何故なら、生活保護とは最低限の生活を保証する制度であるため、ブランド品のような高価なものは必要ないからです。
  • 国民の7割以上が所有しているものは所有が認められる
  • 一般的に価格が高価なものであっても、お住まいの地域で所有率が7割を超えるものに関しては生活必需品と認められるため、生活保護受給者でも所有することができます。全国的なものでいうとスマホやPCなどが挙げられるでしょう。とはいえ、スマホは1人につき1台、PCは1つの世帯につき1台までとされており、それ以上所有していた場合は指導の対象となる可能性があります。
  • ペットの飼育は認められている
  • 現在の法律ではペットは原則「もの」として扱われておりますので、あえて本項に書き出しますが、生活保護を受給してもペットを飼育することができます。自分の生活が困窮しているうえで、ペットの飼育を認めるのは如何なものなのかという意見も見受けられますが、正確には生活保護法でペットの飼育についての記載が無いのです。そのため、禁止されていないので飼育しても問題ないというのが正しいです。

    とはいえ、生活保護でペットに関する扶助はありませんので、支給される生活扶助からペットの餌代等を工面する必要があります。また、ペットに医療扶助は適用されないため、病気などになってしまった場合は生活扶助から費用を捻出しなければなりません。生活保護受給者がペットを飼育する場合は、計画的に貯金しておくのが良いでしょう。
    現在ペットを飼育されている方や、いずれ飼育を検討されている方は、こちらの記事をお読みいただけると理解が深まります。
    生活保護はペットがいても受給可能!家族を手放す必要はない!
  • 生活保護の禁止事項

  • ①生活保護費を借金の返済に充ててはならない

  • 生活保護受給者は基本的にローン審査に通りにくいため、消費者金融等で新規で借金をするのは現実的に難しいです。しかし、生活保護を受給する以前に契約していたクレジットカード等を、受給後に利用することは可能な場合があります。
    生活保護費は税金等から賄われている国のお金ですので、生活保護費を借金の返済に充てることは個人の借金を国のお金で返済することになるため、生活保護法で禁止されております。つまり、借金をすることは可能だが返済することができないということです。トラブルになるのは目に見えているため、間違っても生活保護を受給中に借金をしないようにしましょう。
  • 借金があると生活保護を受給できないわけではない
  • 生活保護費を借金の返済に充てることは禁止されていますが、借金があるからといって生活保護を受給できないわけではありません。
    借金がある方が生活保護を受給する場合は、生活保護と借金を分けて考えると簡単に解決することができます。「生活に困っているから生活保護を受給する」「借金があるから債務整理をする」といったように考えるとわかりやすいのではないでしょうか。
    生活保護の受給を検討中の方で、借金を抱えている方は少なくありません。詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みいただけると理解が深まります。生活保護は借金があっても申請可能!借金返済は別の制度が使えます!
  • ②生活保護受給中はケースワーカーの指導に従う

  • 生活保護を受給すると、担当のケースワーカーが割り当てられます。受給者はケースワーカーの指導に従い、1日でも早く社会復帰できるよう努めなければなりません。なお、ケースワーカーの指導に従わないことが理由で、生活保護が廃止になる場合もありますので必ず従うようにしましょう。
  • 定期的な家庭訪問がある
  • ケースワーカーは、担当する生活保護受給者の自宅に定期的に家庭訪問することが義務付けられています。家庭訪問の頻度は受給者の状態やケースワーカーの判断により異なりますが、最低でも年に1回は行われます。

    家庭訪問では主に、病気や怪我の具合や就職活動の進捗など自立に向けての相談やアドバイス等のやりとりが行われますが、高齢者の場合は安否確認の意味合いも含まれております。
    生活保護を受給後に、ケースワーカーとどのような形で関わっていくか知りたい方は、こちらの記事をお読みください。
    ケースワーカーとは?生活保護受給者とはどんな関係なのか?
  • 生活保護を申請する方法

  • ここまで生活保護を受給できる条件や、禁止されていることなどについて解説しました。本記事をここまでお読みになられた上で、生活保護の受給を本格的にお考えになられた方もいらっしゃるかと思いますので、以下で生活保護を申請する方法を簡単に解説していきます。
  • 生活保護はお住まいの地域の福祉事務所で申請

  • 生活保護は福祉事務所で申請することができます。福祉事務所は、都道府県と市に設置が義務付けられており、町村の設置は任意です。なお、福祉事務所は基本的に役所に窓口が設けられており、市にお住まいの方は市役所、区が設けられている地域であれば区役所、町村の場合は役場か都道府県が設置している福祉事務所で生活保護を申請することができます。
  • 決まった住所が無い方は最寄りの福祉事務所で申請

  • 生活保護を申請する方の中には、ホームレスの方のように決まった住所がない方や、住民票登録しているところと異なる地域で生活している方もいらっしゃいます。このような場合は、最寄りの福祉事務所で生活保護を申請することが可能です。これを生活保護法で現在地主義と呼びます。

    現在決まった住所がなく生活保護の受給を検討されている方は、こちらの記事をお読みいただけると更に理解が深まります。
    生活保護は住所不定でも申請可能!申請と受給の違いによる誤解を解説
  • 生活保護の相談員に申請

  • 福祉事務所には生活保護の相談窓口が設けられており、生活保護を申請したい旨を伝えると相談員と面談することができます。面談は個人のプライバシーを尊重し、相談室と呼ばれる密室で行われますので、知り合いに見られてしまうことは基本的にありません。面談の主な内容は生活困窮に至った経緯の説明になりますので、聞かれた内容に正直に答えるだけです。
  • 生活保護の申請に必要な書類

  • 生活保護を申請するには、以下の書類(福祉事務所によって多少異なる場合があります)に必要な情報を記載して提出しなければなりません。なお、わからない箇所は未記入でも問題ありませんので、わかるところだけを正確に記載して提出しましょう。
  • 申請に必要な書類 内容
    生活保護申請書 申請者の名前や現住所等の個人情報を記載
    収入申告書 世帯の収入を記載
    資産報告書 土地や建物などの資産を記載
    同意書 銀行や信託会社の情報閲覧の同意
    扶養義務者届 扶養義務のある人の氏名や連絡先を記載
    生活歴 これまでの生い立ちを記載
  • 申請が受理されるまでの期間は原則14日以内

  • 生活保護の申請が完了しても、すぐに結果がわかる訳ではありません。申請が受理されるまでの期間は原則14日以内と生活保護法により定められているため、10日前後要する場合が多いです。とはいえ、申請者の困窮状態から判断し、より緊迫している方から優先的に申請が受理されていきますので、『申請が受理されるのが遅くてお金がなくなってしまった。』というような事態は基本的に起こり得ません。
  • 生活保護の水際作戦

  • 生活保護の水際作戦という、行政による生活保護抑止策をご存知でしょうか。水際作戦を簡単に解説すると、本来受給できる条件を満たしているはずの申請者に対して、何かしらの理由をつけて申請を受け付けない行為のことを指します。

    水際作戦は違法な行為であり、生活に困窮している人を救う生活保護であってはならない行為です。しかし、2021年に神奈川県で水際作戦が発覚しており、他の地域でも過去に水際作戦が行われていたことが報道によって発覚しているため、今もどこかで水際作戦が行われている可能性は残念ながら否定することができません。
    水際作戦によって本来受給できるはずの生活保護申請を拒否されないように、事前対策として生活保護のことを理解しておくのが良いでしょう。

    とはいえ、生活保護制度は複雑であり、簡単に理解しきれるようなものではありません。本記事を執筆しているほゴリラでは、生活保護の申請同行サポートを行っており、受給決定率は99%です。より確実に生活保護を受給したい方はお気軽にご相談ください。
    0120-916-144
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  • 生活保護総合支援ほゴリラの2つのサポート

  • ここまで、生活保護とはどのような制度なのか、制度の仕組みや目的、受給できる条件や申請方法について簡単に解説しました。
    生活保護とは、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」を具体的に制度化したものであり、生活保護法の4つの原理原則に従って運用されていることや、生活困窮者に対して経済的な支援を行うだけでなく、受給者が自立することを目的として運用されていることなどがお分かりいただけたかと思います。

    本記事をお読みになられた方の中には、これから生活保護の受給をご検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
    本記事を執筆しているほゴリラでは、これから生活保護の受給をご検討されている方のために「生活保護の申請同行サポート」、賃貸の入居審査に通らない生活保護受給者の方のために「楽ちん貸」というサービスを行なっておりますので、以下で簡単にご紹介致します。
  • 生活保護の申請同行サポート

  • 生活保護の申請同行サポートでは、生活保護に関するご相談を年間約6,000件受けている生活保護の専門家が、実際にご相談者様の生活保護申請に同行させていただきます。
    生活保護の申請は簡単ではありません。自治体の相談員にこれまでの経緯や働けない事情等を説明し、相談員を納得させる必要があります。加えて、申請に必要な書類は何枚もあり、書き方がわかりにくくなっています。
    生活保護の申請サポートをご利用いただければ、上記の事柄はもちろんのこと、生活保護の申請から受給開始に至るまで無料でサポートさせていただきます。

    申請同行サポートをご利用いただいた際の受給決定率は99%となっておりますので、生活保護を検討している方はぜひご利用ください。
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  • なお、ご自身が生活保護の受給条件を満たしているかどうかわからない場合は以下の生活保護診断をご利用いただくことで、60秒で受給可否を診断できます。なお、診断やご相談はすべて無料ですのでご安心ください。
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  • 楽ちん貸

  • 楽ちん貸は、ご自身の名義で住居を借りることが難しい方に代わって、私たちが契約者となり住居を借り受け、住居を借りることが難しい方に対して、住居を提供させていただいております。

     楽ちん貸の特徴は以下の通りです。
    • 保証人不要
    • 保証会社不要
    • 家具家電付き対応
    • 即日入居可能
    • 契約初期費用の分割可
    生活保護を受給されている方の中には、過去に家賃滞納や自己破産等の履歴がある方も少なくありません。しかし一般的な賃貸の入居審査は、一度でも家賃滞納やローン滞納をしてしまうとほとんどの審査に落とされてしまいます。
     楽ちん貸をご利用いただければ、一般的な賃貸の入居審査を受ける必要がないため上記の問題を解決できます。かつ、家賃支払いもサービスの中で融通がきくようになっており、家賃を支払えなくなる心配もありません。楽ちん貸をご利用いただける条件は、生活保護を受給していることだけです。
    賃貸の入居審査に通らず転居先が見つからない方や、住居がなくお困りの方はご相談だけでも承っております。お気軽にご相談ください。
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  • 過去に入居審査に通らなかったことがある方や、現住居で家賃の支払いが遅れてしまったことがある方、ご自身の名義で賃貸を契約したことが無い方は、一般的な賃貸の入居審査に通る可能性がどのくらいあるかを診断できる「賃貸入居審査診断」を受けてみてください。無料かつ60秒で完了できる内容となっておりますので、診断して現状を知っておいて損はありません。
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